相続による売却について

相続した不動産を売却する際に押さえておく必要があるポイント

相続した不動産の売却は、自身が所有している不動産の売却とは異なる点があります。

ここでは相続不動産の売却に際し、押さえておくポイントを3つ紹介します!

相続税には申告や納付期限がある

相続税とは、被相続人から受け継いだお金や不動産などの財産に対してかかる国税です。

相続税の申告と納付には期限があり、被相続人が亡くなったことを知ったの翌日から10ヶ月以内とされています。

 

そのため、相続した財産のほとんどが不動産であり、売却することで相続税を納付したいような場合は、少しでも早く売却を進めなければなりません。

 

なお、相続税は財産を相続したら必ずかかるわけではありません。相続税に控除制度があり、それを上回った場合にのみ相続税がかかります。

相続税の基礎控除額は以下の通りです。

 

”相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数”

 

例えば、相続人が配偶者と2人の子である場合、法定相続人は3人となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人で4,800万円と計算されます。

そのため相続する財産が4,800万円以下であれば、相続税は発生しません。

相続不動産を売却するなら相続方法は”換価分割”を選ぶ

複数人で相続した不動産を売却するときには、まずはその不動産をどのように相続するかを検討しなければなりません。

不動産の相続方法は4つあります。

 

①現物分割(土地は長男、マンションは長女など不動産を物理的に分ける方法)

②代償分割(特定の人が相続し、ほかの相続人にその対価を支払う方法)

③換価分割(不動産を売却して代金を分ける方法)

④共有(相続人全員で登記した共有する方法)

 

複数の不動産がある場合、それぞれが現物を相続すれば自由に売却できるようになります。しかし不動産により価値が異なるため、誰がどの不動産を取るかで揉める可能性があるでしょう。

 

代償分割を選ぶと、自身が不動産を相続してから好きなように売却できます。ただし相続に際し、ほかの相続人に対して、それぞれの持ち分割合に応じた対価を支払えるだけの資産が必要です。

 

相続した不動産の売却による換金に全員が賛成しているときには、換価分割を選びます。

 

 

相続人全員の同意がないと売却できない

原則として、不動産は所有者全員の同意がないと売却できないとされています。相続した不動産は、相続人全員の共有状態となっているため、換価分割により売却したい場合には、まずは全員の同意を取り付けなければなりません。

 

相続人の中でたった1人でも反対する人がいると売却できないため、よく話し合う必要があるでしょう。

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